介護人材の採用について

介護人材の入国資格制度

介護人材受け入れの仕組み

介護技能実習制度について

フィリピン人介護技能実習生の受入れについて

技能実習生制度概要

開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という)を修得させようとするニーズがあります。
日本では、先進国としての役割として我が国で培われた技能等を開発途上国等へと移転を図り開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的に「外国人技能実習制度」という制度が創設されました。
技能実習生は、最長5年の期間において受入れ企業様と雇用関係を結び、日本の産業・職業・技能の修得を目的に技能実習を行います。

賃金や雇用条件について

外国人技能実習生は人件費が安くすむと誤解されがちですが、雇用条件による日本人との違いはなく、日本人を雇用するのと同様に各施設様それぞれの就業規則や給与規定の対象となり、労働基準法に基づいた雇用条件(社会保険や有給休暇等)の設定が必要になります。
*受入れに合わせ、就業規則や給与規定などの見直しをされる企業様もいらっしゃいます。ご不安やご質問等がありましたら、見直し等のアドバイスをさせて頂きます。

技能実習制度 申込み〜配属までの流れ

*介護技能実習生に関する詳しい要件につきましては、厚生労働省 技能実習「介護」における固有要件についてをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000182392.pdf

特定技能「介護」制度について

フィリピン人特定技能「介護」の受入れについて

特定技能制度概要

「特定技能」は、在留期間が通算で上限5年までであること、受入れ機関(又は登録支援機関)による一連のサポートが義務付けられていること、受入れに際しては技能及び日本語能力を試験によって確認すること等の特徴があります。

なお、「技能実習」との違いについては、同制度が現場での実習を通じて日本の様々な技術を習得した後で帰国し、その技術を母国に広めるという国際貢献を目的とするのに対し、「特定技能」は、人材の確保が困難な一部の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人材を即戦力としての労働者として受け入れるという点が挙げられます。なお、技能実習(2号)を良好に修了した方が「特定技能」に在留資格を変更するというルートも開かれています。

*特定技能に関する詳しい要件につきましては、厚生労働省 新たな在留資格「特定技能」についてをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000485526.pdf

介護留学生について

フィリピン人介護留学生受入れについて

在留資格「介護」の制度概要

介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格が平成29年9月1日に施行されました。

在留資格「介護」の対象者は,日本の介護福祉士養成施設を卒業、または介護技能実習生等として入国後、介護施設等で就労・研修(3年以上)の実務経験を有し、介護福祉士の資格を取得した方です。

*在留資格「介護」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です(更新可、家族滞在ビザの申請も可能)

介護ビザの取得要件

  • 介護福祉士の資格を取得していること
  • 介護施設等と雇用契約を結ぶこと
  • 職務内容が「介護」または「その指導」であること
  • 日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬を受けること

介護福祉士国家資格の取得を目指す外国人留学生に対する修学資金等の貸付け

平成29年9月より在留資格「介護」が創設されたことにより、在留資格「留学」による留学生が留学中に介護福祉士国家資格を取得し、介護業務に従事することで日本に長期間滞在できることとなった。
これにより、今後、日本に留学する外国人が介護福祉士養成施設に入学し、介護福祉士の資格を取得する者が増加することが見込まれる。
このため、こうした者が養成施設で修学する際に必要となる費用等について貸付けを行い、介護福祉士の資格を取得後、日本国内で高度人材として就労し、介護サービスの生産性の向上に寄与できるよう、その受入環境の準備を早期に図りつつ、国内での介護人材の確保を加速するため、介護福祉士修学資金等の充実を図る。

詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/newpage_15126.html

介護留学生受入れスキーム(イメージ)

入国前:日本語教育3〜6ヶ月
N4程度までの日本語教育
入国
介護福祉士養成施設:2年間
修学金の利用
介護福祉士として勤務
在留資格【介護】
日本語学校:半年以上
介護福祉士養成施設:2年間
修学金の利用
介護福祉士として勤務
在留資格【介護】

留学生受入れの流れ

入国までの必要な手続きは施設様との打ち合わせのうえ、日本語学校様、介護福祉士養成施設様と一緒に進めてまいります。

1. お問い合わせ
介護福祉士志望の留学生をご希望の方は弊社JPトークへお問合せ下さい。
2. 留学生受入契約締結
弊社JPトークと日本側受入れ校と覚書締結。
*介護施設様や日本語学校を含めた3者での締結も可能です。
3. 候補者の募集・選考・決定・教育
提携大学に登録された介護留学希望者から絞り込みを行います。 受入れ希望者様には提携大学までお越しいただき、面接等をへて留学生を決定していただきます。フィリピンでの日本語教育期間は日本側の受入れ校によって、1年間、6カ月間、3カ月間となります。
*面接の際は、日本人スタッフが同席し通訳を行いますので言葉の心配はございません。
4. 出国準備・入国
大学の推薦状、日本語教育修了書、学生の誓約書認証を行い、在留資格「留学」でのビザ申請をへて、入国となります。
5. 日本語学校へ入学 *日本語学校へ入学する学生のみ対象
入学を希望する介護福祉士養成施設の入学基準に従い、N2からN3程度レベルまで語学力を高めます。この間、留学ビザは就労の認められない在留資格ですが、事前に資格外活動の許可を得ることで1週間に28時間以内、夏季・冬季・春季の長期休暇期間には1日8時間まで介護施設様のアルバイトが可能となります。
6. 介護福祉士養成校へ入学
日本語学校を終了後、いよいよ介護福祉士養成施設へと入学し資格取得に向けた勉強がスタートいたします。この間についても、事前に資格外活動の許可を得ることで1週間に28時間以内、夏季・冬季・春季の長期休暇期間には1日8時間以内で介護施設様のアルバイトが可能となります。
7. 介護福祉養成校卒業・介護施設に採用決定・就労開始
介護施設への採用決定をうけ、在留資格「介護」への変更許可申請を行い、正規職員としての就労開始となります。
*令和9年3月31日までに卒業する学生は、卒業すれば介護福祉士資格を取得できますが、卒業後に継続的に5年以上実務経験を積むか、または5年以内に介護福祉士の国家資格に合格しなければ資格を失うことになります。